収益物件を売却される売主様においては、
●経済状態の悪化による売却
●相続が原因での売却
●キャピタルゲイン(売却益)が目的での売却 等々
様々な売却原因が存在します。いずれにしても、売主様の売却原因がどうであれ、媒介を依頼する不動産業者はあくまで売主様の物件を取引(媒介)することによる手数料報酬が目的です。ここで、宅地建物取引業者が土地、建物の売買で受け取ることのできる報酬の額を明示します。
売買価格 | 200万円以下 | 5% |
200万円超~400万円以下 | 4%+2万円 | |
400万円超~ | 3%+6万円 |
A不動産会社が売主様から1億円の物件の売却依頼を受け、媒介及び契約を成立させた場合の
そして売却依頼を受けたA不動産会社が、この1億円の物件の売却情報を広く提供したところ、B不動産会社が購入したいという買主様の依頼を受け媒介及び契約を成立させた場合の
上記のケーススタディは、売主様側の媒介業者と買主側の媒介業者が介在した場合のそれぞれの手数料報酬の詳細です。ご存じの方もおられたと思いますが、この手数料が高いか安いかは、あなたの主観で判断してください。以上のことから不動産業者は何を考えるかというと、当然のことながら、売主様から売却依頼を受けた不動産業者は、自分で買主様を見つけ出し売却した方が良いに決まってますよね。
売主様が売却依頼をしても、その売却情報が他の不動産業者に広く伝わっていない可能性があるかもしれないということです。
●「1日でも早く売却してくれ」とお願いしたから大丈夫! ●知り合いの、昔からなじみの業者だから大丈夫!
●「まかせてください、広く情報を流して募集します」と言ってたから大丈夫!
収益物件の売買スキームは戸建等の売買スキームとは異なります!
専門的知識による投資家目線でのロジックが必要となり、仮に専門知識の乏しい業者に売り依頼してしまうと、レスポンスが悪いだけでなく誤った査定により売主様の本来の利益を損ないかねません!
そういうことが起こっても不思議ではないということを十分認識して、依頼する不動産業者の選定を行うことをおすすめ致します。
売主様の大切な財産です!売却される時もスムーズにいきたいですよね。
当社では、ディスクロージャー(情報開示)を最重要命題に挙げ、お客様との信頼関係の構築に努力いたします。
そこで当社では、売主様の疑問・不安等のご相談を無料で行うことといたしました。
どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
どんな内容にも丁寧にお答えいたします。
●当然のことながら、個人情報保護法及び守秘義務により、お客様の大切な情報はお守りいたします。